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鍼灸の保険について

鍼灸治療は事故時の自賠責保険使用は認められています。

自賠責保険

交通事故での障害・後遺症などのはり・きゅう・マッサージの保険取り扱いについては自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。
自賠責保険での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 通常の健康保険によるものとは異なりますのでご注意ください。

交通事故で被害を受けた方は、相手方の損害保険会社の担当の方に、「なずな堂鍼灸院ではりきゅう治療を受けたい」と申し出て下さい。

当院へ保険会社から連絡が来て、治療スタートとなります。

また、保険会社によっては担当者から鍼灸マッサージに自賠責保険は適応されないといわれるケースも報告されています。「はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師」は厚生省より認可された国家資格です。交通事故で自賠責保険による鍼灸・マッサージ治療をお望みの方で、保健担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、当院にご相談ください。

 

どの医療機関にかかるかは、ご本人の自由です。保険会社が強制することはできません。

 

保険会社によりましては、医師の鍼灸治療に対する同意を得る書類(同意書)を求められることもあります。それは当院に用紙がありますのでご相談いただければと思います。

 

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