鍼灸の保険について
鍼灸治療は事故時の自賠責保険使用は認められています。
自賠責保険
交通事故での障害・後遺症などのはり・きゅう・マッサージの保険取り扱いについては自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。
自賠責保険での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 通常の健康保険によるものとは異なりますのでご注意ください。
交通事故で被害を受けた方は、相手方の損害保険会社の担当の方に、「なずな堂鍼灸院ではりきゅう治療を受けたい」と申し出て下さい。
当院へ保険会社から連絡が来て、治療スタートとなります。
また、保険会社によっては担当者から鍼灸マッサージに自賠責保険は適応されないといわれるケースも報告されています。「はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師」は厚生省より認可された国家資格です。交通事故で自賠責保険による鍼灸・マッサージ治療をお望みの方で、保健担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、当院にご相談ください。
どの医療機関にかかるかは、ご本人の自由です。保険会社が強制することはできません。
保険会社によりましては、医師の鍼灸治療に対する同意を得る書類(同意書)を求められることもあります。それは当院に用紙がありますのでご相談いただければと思います。
健康保険で鍼灸治療を受けたい方へ。
対応疾患が決まっています。
次の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。
・神経痛…例えば坐骨神経痛など。
・リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
・腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
・五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
・頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
・頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
・その他これらに類似する疾患など。
医師の同意書が必要です。
かかりつけのお医者さんから同意書をもらってきてください。
用紙は当院にありますので連絡ください。
同意書の有効期間は3カ月です(月の15日までに交付された場合当月を含んで3ヶ月目の末日まで有効)。
3カ月を越える場合、医師による延長の同意が得られれば、さらに3カ月支給を受けることができます
(16日以降に交付された場合、当月を含まず翌月から3ヶ月目の末日まで有効)。
6ヶ月を越えると同意書の再交付が求められます。
延長の同意は、医師から口頭で確認を得るだけでよく文書の提出を求めらない場合もあります。
併用の禁止
鍼灸治療を受けている間、支給対象になっている疾患(同意書に書かれている病名)で医院や病院で治療・投薬を受けると、支給を受けられなくなります。ただし、診察や検査はかまいません。
手続きについて。
医師から同意書を交付してもらいます。必ず当院へ提出してください。
申請は1月分まとめておこないます。当診療所で領収明細を記入した「療養費支給申請書」を作成します。
当院が保険者に「同意書」とともに「療養費支給申請書」を提出して申請します。その際以下のものを用意しておいてください。
・健康保険証
・印鑑
・鍼灸治療を受けた際のレシート(保険者によって求められる場合があります)
注意事項
組合保険は鍼灸療養費支給を実施していない場合があります。(国保では無い方です。)
ご加入の方は、会社の担当の方または保険者に鍼灸療養費支給を受けられるか、あらかじめご確認ください。
治療費
当院では、治療費は自己負担分と自費診療分を合算した額を頂いております。
初診料 1000円
通常治療
1割負担の方→1500円
3割負担の方→2000円